≪音楽講座≫≪著作権を知ろう≫
自分のオリジナル以外の楽曲を利用するとき、
参考として著作権関連のURLも用意しました。
イントロダクション − 問題ってナニが起こるの? |
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ディズニーの「ライオンキング」という作品がありますね。 手塚 治氏の「ジャングル大帝」と設定が似ているという指摘が ありましたが、「もし、手塚氏がそのことを知ったら喜ぶだろう・・・」 というコメントがありました。でも、もし逆だったらどうなったでしょうか? お国柄の違いか日本の場合、師匠から弟子に受け継ぐ伝承(コピー)の文化。 とはいえ、子供でも「マネ」をされて「これは自分が作ったものだ」と主張 されれば、トラブルの元になりますね。 これらのトラブルが起こらないように「最初に作った人が独占的に使える」 ように法律が作られています。それが著作憲法です。 ------------------------------------------------------------------------------ 著作物には、著作権で保護されているものと、自由に使っていい、フリーなものも あります。ところが、ほとんどの場合、著作物そのものは「印刷物」や「CD」など、 なんらかのメディアになったものから知ることになるので、すでに「誰か」が作った 「モノ」です。当然、それにも著作権はあります。 「作った人は、もうこの世にいないから、いいだろう」という、理屈で 「これはフリーだ」という自分の判断は正しいのか? いくつか例をあげてみます。 質問:レオナルドダビンチの絵をHPで一般に公開したいのですが? 答え:自分で撮影したモナリザの写真なら公開できます。 自分で撮影したモナリザの絵の写真なら、あなたに著作権がありますが、 本や市販のポストカードなどからスキャンした場合は、出版社から複製の許可を 取る必要があります。 たとえ制作者が死亡していても、写真そのものは出版社に著作権があります。 質問:生徒がミッキーマウスの絵は描きました。 制作者が生徒なので生徒に著作権がありますか? 答え:生徒は著作権がある漫画を描いたことになり、法的にはその生徒の絵は 「二次的著作物」といいます。 しかし、二次的著作物を自由に制作できるか、できないかを決めるのは 原作者にあります。そのため、生徒によるミッキーマウスの絵を公開 する際は、ディズニーに許可を取らなければなりません。 ミッキーマウスやポケットモンスターなど、著作権で保護されている架空の キャラクターを使った「物語」を書く場合にも同じ事が言えます。 さて、ここでなぜ問題が起こるのか、あなたがミッキーマウスの絵を作り、 「この作品は、私が作った絵です。ご自由にお使いください」と一般に公開 したらどうなるでしょう。(この時点で「二次的著作物」の使用許可を得て いないので、ダメなのですが・・・) 1)この絵を見て、使いたい人がいたとします。 2)著作権のことを知っている人なら「使わせてください」と 「使用許諾」の申請を、あなたにするでしょう。 「フリーですからご自由に・・・」と返答すると、相手は あなたの「使用許諾を明記」して何かに使うことになります。 知らない人なら、さらにフリーとして「だれが作ったかわからない」 絵(著作物)をさらに、フリーで公開するかもしれません。 3)いつのまにかディズニーの著作物が、あいまいになっていき、 誰のモノかわからない、またはあなたの著作物として、世界に 出回ることになります。 4)最終的に、クレームがつくことになりますね。 ------------------------------------------------------------------------------ 著作権を侵害した場合、「3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金」という 罰則規定があります(法人の場合の罰金は1億円以下です)。 また、著作権者には著作権侵害に対する差止請求権や損害賠償請求権があります。 ------------------------------------------------------------------------------ 実際には「双方の協議の上、問題を解決」するのですが、こじれてしまうと、 「告訴」によって裁判で争うことになるので、大変なことになってしまいます。 さて、絵の例で説明しましたが、音楽でも形が違うだけで、有料、無料、製作の 意図にかかわらず、作ったモノには「誰のモノ」という権利が発生してしまうのです。 さて、ちょっと難しい問題です。 質問:著作権が切れているクラシックのMIDIファイルをダウンロードしました。 内容を編集してオリジナルとして、HPに使用してもいいのですか? 答え:複製したものを編集していますので、基本的にダメです。 たとえば、あるソフトの内容を改ざんして、自分のプログラムをして公開 するのと同じです。 では、楽譜から作った場合は?というと、楽譜そのものを複製するのは違法 ですが、楽譜を元に作ったMIDIファイルはあなたの著作物となります。 ところが、ある意味では楽譜を数値化しただけなので、誰が作っても同じ MIDIファイルができてしまいますね。MIDIファイルがオリジナルであるという 証明が難しくなります。 つまり、楽譜の出版元が、MIDIファイルも販売していた場合、 「同じモノを複製している」というクレームがつく可能性があります。出版社 へ問い合わせる必要があるかもしれませんね。 なお、この内容は2001年7月現在です。
間違えやすい著作憲法と管理団体・・・ |
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誤解しやすいのが、音楽といえばJASRACで調べれば・・・、と考えている 人が多いことです。もちろん間違えているわけではありませんが、調べられることは、 JASRACに加入している会員の著作物だけです。つまり、検索できなかったからといって、 著作権がないとは限りません。他の団体や遺族、個人で管理しているものもあるのです。 たとえば、JASRACで「北神 陽太」を調べても、検索できません。会員ではないで すからね(^^; かといって、著作権フリーではありません。ちゃんと(株)アスキー の著作物として著作憲法の保護を受けているのです。 このような管理団体は、会員個人に代わって管理を代行しているだけで、すべての 音楽著作物や権利を管理しているわけではありません。注意しましょう。 たとえば、ホルストの惑星、美空ひばりの楽曲などは、JASRACで使用許諾を取っても、 JASRACではなく、他の権利者(遺族や保存会など)から、著作隣接権や二次使用権など で、クレームがつく場合があります。 (実際に私のいた会社で出したJazzのレコードは発売中止となりました) これらを調べるのは非常に困難なのですが、著作者や管理団体へ直接問い合わせないと わからない場合があることを覚えておきましょう。
著作憲法をかんたんにまとめると・・・ |
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法律書を読んでも、「よくわからない」というのが、大多数ではないでしょうか? ここでは、かんたんに著作権について、まとめてみました。 ■著作権とは? 文化的な創作物を、保護の対象とする知的所有権で、 「著作者」やその相続人が、それらを独占的に利用できることを 「著作権法」という法律で保護されている権利です。 ■文化的な創作物とは? 文芸、学術、美術、音楽などのジャンルに入り、 人間の思想、感情を創作的に表現したもののことで、 「著作物」といいます。またそれを創作した人が「著作者」です。 ■著作権の発生とは? 権利を得るための手続きをなんら必要としません。 著作物を創作した時点で自動的に権利が発生(無方式主義)し、 以後著作者の死後50年まで保護されるのが原則です。 (※原則であることに注意) ■著作物の種類とは? 人のマネでなく、その人の思想や感情が独自に表現されていれば、 3歳の子供の絵も、小学1年生の作文も立派な著作物となります。 ◇著作物の種類は、次のようにたくさんあります。 言語 :論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など 音楽 :楽曲及び楽曲を伴う歌詞 舞踊、演劇:日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊やパントマイムの振り付け 美術 :絵画、版画、彫刻、まんが、書、舞台装置など。美術工芸品も含む 建築 :建造物自体。設計図は図形の著作物 地図、図形:地図と学術的な図面、図表、模型など 映画 :劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフトなど 写真 :写真、グラビアなど プログラム:コンピュータ・プログラム ◇著作物を元に作成されたものもあります。 二次的著作物:上記の著作物(これを原著作物といいます)を翻訳、 編曲、変形、翻案(映画化など)し、作成したもの。 編集著作物 :百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集などの編集物。 データベース:データベースなど。 ◇なお、次にあげるものは著作物であっても、著作権がありません。 1. 憲法そのほかの法令。(地方公共団体の条例、規則も含む) 2. 国や地方公共団体の告示、訓令、通達など。 3. 裁判所の判決、決定、命令など。 4. 1から3の翻訳物や編集物で国又は地方公共団体の作成するもの。 ◇著作隣接権 著作権とは別に、著作者以外が著作物に関して持つ権利として 「著作隣接権」があります。これは、音楽著作物の場合、レコード制作者や 実演家(歌手、演奏家など)といった人がその権利を与えられています。 ※ここまでをまとめると 「創作的に表現」したものを著作物といい、この原著作物を元に 作成されたものが二次的著作物となります。そして、著作権は、 自動的に発生します。 ------------------------------------------------------------------------------ これからが本番です。著作物を保護するための権利について説明していきます。 ■著作権の権利とは? ●著作者人格権 著作者の人格を保護するために、次の権利があります。 1.公表権 自分の著作物で、まだ公表されていないものを公表するかしないか、 するとすれば、いつ、どのような方法、形で公表するかを決めることができる権利。 2.氏名表示権 自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、するとすれば、 実名か変名かを決めることができる権利。 3.同一性保持権 自分の著作物の内容、又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利。 ※著作権が切れていても、この権利で内容が保護されている場合があります。 勝手にアレンジした。粗悪な音質など、権利者に許可を得なければ、クレーム が出る場合があります。ただし、禁止しているのではなく、勝手に内容を 変えないように、許可を得てください。といった趣旨が多いです。 ●著作権 著作物そのものの扱い方を決める権利です。(ここが本題) 1.複製権 印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって著作物を有形的に再製する権利。 2.上演権・演奏権 著作物を公に上演、演奏したりする権利。 3.公衆送信権など 著作物を自動公衆送信(インタラクティブ送信、放送、有線放送など)したり、 また、その放送や有線放送を受信装置を使って公に伝達する権利。 4.口述権 著作物を朗読などの方法で口頭で公に伝える権利。 5.展示権 著作物と未発行の写真著作物の原作品を公に展示する権利。 6.頒布権 画の著作物の複製物を頒布(販売・貸与など)する権利。 7.譲渡権 以外の著作物の原作品又は複製物を公衆へ譲渡する権利。 8.貸与権 映画外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利。 9.翻訳権・翻案権など 著作物を翻訳、編曲、変形、翻案する権利(二次的著作物を創作することに及ぶ権利) 10.著作物の利用権 自分の著作物を原作品とする二次的著作物を利用(上記の各権利に係る行為) することについて、二次的著作物の著作権者がもつものと同じ権利。 日本の場合、個人で利用する範囲なら自由に使うことができます。 (というか、個人を管理することは不可能ですね)
権利が侵害されたら・・・ |
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実際のトラブル、どうなる・・・? |
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著作者の権利が侵害された場合、最終的には著作憲法によって、 裁判で争うことになります。 いきなり告訴というのはありませんから、次のような手順で解決しようと 試みます。 1)事実関係を明らかにする 「いつ、誰が、どこで、なにを、どうしたか」を明確にしておきます。 トラブルが起こった後も、いろいろなやりとりを記録しておきましょう。 2)争点を明確にします 「文句をいいたかった」ではなく、「著作憲法に基づき・・・権を侵害しています」 として権利を主張し、次に「どうして欲しいのか」明確に要求します。 たとえば、差し止め要求、謝罪、損害賠償・・・、などを要求することになります。 このとき、必ず「いつまでに」という期日を決めておきます。 (刑事上の制裁処置と民事上の侵害行為があります) 3)相手に要求を伝えます ・最初は軽く注意程度 いきなりではなく、最初は電話で「口頭」でも、メールでも「意志」を伝えます。 次に手紙で「相手に証拠が残る」モノで伝えますが、いきなり「告訴する」とはいい ません。無視している場合でも、再三に渡って繰り返します。(記録しておきましょう) ここで、悪意のない人なら、ほとんど解決します。 ・それでも無視している場合「最終勧告」 ここらで、知り合いに弁護士がいたら「名刺」をもらっておきます。 内容は、 ------------------------------------------------------------------------------ (相手の住所と名前)日付 「これまで、**の件について、9999年99月99日・・・、再三に渡り要求 してまいりましたが、9999年99月99日現在、なんの返答もありません。 つきましては9999年99月99日までに誠意ある回答が得られない場合、 弁護士「****」を通じ、法的手段によって対処いたします。」 ------------------------------------------------------------------------------ ここに、弁護士の名刺を添付すると効果的。 最終勧告とは、「これで警告するのは最後ですよ」という意味で、今までの経過と 今後どうするのか伝えますが、「内容証明」で送ります。内容証明は、最寄りの 郵便局で用紙をもらい、カーボン複写で2部作成します。 なお、内容証明は、「配達証明付き」で発送します。 これで、ダメだと裁判になります。ここからは弁護士に相談してくださいね。 最低でも数十万円がかかりますので、内容によって示談のほうがお奨め。
自由に利用できる楽曲は? |
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◇最もかんたんな方法がJASRACの検索で区分に「消滅」と記載されているもの。 これは、検索できなかったらJASRACの管理外なので、他の権利者(ほとんどが出版社) が権利を持っています。 ◇原則として、作曲者の死後50年以上経過(戦後加算あり)している著作物。 (主にクラシックなどに使用できるものが多くあります) ◇動揺や民謡、作曲者不明の楽曲。 ◇権利が消滅していても注意 「著作者人格権」によって、権利者(遺族や後援会など)に承諾を得る 必要がある場合があります。(同一性保持権) また、二次的著作物として編曲や訳詞などの権利が存在するものもありますし、 著作隣接権で保護しているケースもあります。 たとえば、歌詞と曲があって、作曲者はすでに権利が消滅していても、作詞の 権利があります。「誰の作品」なのか、十分に調査しましょう。 逆に、権利者が「制限を行っていない」としていれば、自由に二次的著作物を 作ることができます。 一部のゲームソフトメーカーに見られるようですが、まれな例だと考えてください。
いろいろな参考URL |
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許可をとっていないため、リンクを作っていません。 参考にしてください。 ● 文化庁→著作権制度など http://www.bunka.go.jp/ 文化科学省→著作権審議会 http://www.mext.go.jp/ 経済産業省→MET報道発表(不当競争防止) http://www.meti.go.jp/ 高等裁判所→知的財産権裁判例集 http://www.courts.go.jp/index.htm ● 社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC) http://www.jasrac.or.jp/ 社団法人 日本レコード協会(RIAJ) http://riaj.japan-music.or.jp/ 社団法人 日本芸能実演家団体協議会(芸団協) http://www.geidankyo.or.jp/ 社団法人 音楽出版社協会(MPA) http://www.mpaj.or.jp/ 社団法人 日本音楽事業者協会(音事協,JAME) http://www.jame.or.jp/ 日本作詞作曲家協会(J-scat) http://www.sound.co.jp/~jscat/ 音楽の森 Music Forest http://www.minc.gr.jp/ ネットワーク音楽著作権普及・啓発キャンペーン http://www.music-copyright.gr.jp/ ネットワーク音楽著作権連絡協議会(NMRC) http://www.impress.co.jp/nmrc/ 日本音楽家ユニオン(音楽ユニオン,MUJ) http://www.muj.or.jp/ 社団法人 音楽電子事業協会(AMEI) http://www.amei.or.jp/ 全国カラオケ事業者協会(JKA) http://www.japan-karaoke.com/index.html ● 社団法人 著作権情報センター(CRIC) 著作権Q&A、データベースがあります http://www.cric.or.jp/index.html 社団法人 コンピュータソフトウェア協会 http://www.accsjp.or.jp/ 日本著作権機構(JCA) 著作権実務コンサルタントの団体。著作権で困ったら http://jca.net-b.co.jp/welcome.html 著作権情報サポートセンター 著作権にかかわる実務情報サイト http://www.net-b.co.jp/cright/ 日本知的財産協会(JIPA) http://www.jipa.or.jp/ 日本ユニ著作権センター(JUCC) 知的所有権を有効積極利用するために設立された[会員制、有料制]の唯一の民間会社 http://plaza4.mbn.or.jp./~jucccopyright/index.html 社団法人 日本教育工学振興会(JAPET) http://www.japet.or.jp/ 教師のための著作権Q&A http://www2.justnet.ne.jp/~junko_honkawa/japet/≪音楽講座≫≪著作権を知ろう≫2001/09/10版 終わり
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